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組員の口座規制「合憲」初判断…大阪高裁控訴審 [事件・犯罪]
暴力団組員であることを隠して預金口座を開設したとして詐欺罪に問われた山口組系組員・喜多仁志被告(48)(大阪市)の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。
弁護側は、組員への口座規制について「経済活動の自由を保障した憲法に反する」と主張したが、中谷雄二郎裁判長は「反社会勢力の資金獲得活動を制限し、市民の安全と平穏を守る高い公共性がある。手段として合理的で合憲」と判断、懲役4月の実刑とした1審・大阪地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
全国暴力追放運動推進センター(東京)によると、組員への口座規制は2008年に金融機関への監督指針に盛り込まれ、憲法判断は初めてという。判決によると、喜多被告は2010年4月、大阪市内の信用金庫で「反社会勢力ではない」と記された書類に押印して提出し、通帳をだまし取った。
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弁護側は、組員への口座規制について「経済活動の自由を保障した憲法に反する」と主張したが、中谷雄二郎裁判長は「反社会勢力の資金獲得活動を制限し、市民の安全と平穏を守る高い公共性がある。手段として合理的で合憲」と判断、懲役4月の実刑とした1審・大阪地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
全国暴力追放運動推進センター(東京)によると、組員への口座規制は2008年に金融機関への監督指針に盛り込まれ、憲法判断は初めてという。判決によると、喜多被告は2010年4月、大阪市内の信用金庫で「反社会勢力ではない」と記された書類に押印して提出し、通帳をだまし取った。
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